2020-06-09 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
今回、家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令に対するパブリックコメントが行われているところであります。このことについて、これの中身が今後の日本のアニマルウエルフェアを大きく後退させてしまうのではないか、そういう強い危惧を持っているところ、こうして質問に立たせていただいているというところであります。
今回、家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令に対するパブリックコメントが行われているところであります。このことについて、これの中身が今後の日本のアニマルウエルフェアを大きく後退させてしまうのではないか、そういう強い危惧を持っているところ、こうして質問に立たせていただいているというところであります。
殺処分いたしました豚の埋却に当たりましては、家畜伝染病予防法施行規則の規定に基づきまして、人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であって、日常、人及び家畜が接近しない場所が選定されることとされております。
そしてまた、仮に一般の車両を消毒するとしても、自治体によってはタイヤ回りだけ、足回りだけを消毒したり、ほかの自治体によっては車全体を消毒したりと、対応がばらばらなのではないかと個人的には思っておりますが、防疫指針には車の消毒方法までの細かいマニュアルはなく、家畜伝染病予防法施行規則にもこうした記述はないとのことですが、自治体によって防疫のやり方がばらばらなのは私はこれは問題があるのではないかと思っております
私どもの方といたしましては、現在、デンマークを、豚肉、牛肉の輸入禁止の地域とするように、家畜伝染病予防法施行規則の改正の手続中でございまして、その間も行政処分といたしまして、いわば向こうから出してきたものにつきまして所要の措置をとることにいたしております。
政府は、過去一貫して中国の食肉輸入に対し、中国における家畜衛生管理状況が不明であり、また家畜疫病に関する情報が得られないことを理由に、農林省令家畜伝染病予防法施行規則第四十三条に基づき輸入禁止してきましたが、現在もこうした理由により輸入禁止しているのかどうか、まずこれを伺います。
ただ、その輸送途中においてある程度の病原菌をばらまかぬための消毒というのですか、そういうものがこの家畜伝染病予防法施行規則にありますはね。これは、鼻の中へ消毒した布きれを詰めるとか、しりのほうへ詰めて落ちぬようにするとか、あるいはからだをふくとか、そういうことをやって運ばせるということになっておりますね。そうすると、今度の事故が起こった原因ということは、そういうところにあるのじゃないですか。